鑑定・評価

弁理士は、代理人として、第三者が使用している商標が登録商標と類似しているか否か、自己がこれから使用
しようとする商標が、第三者の登録商標と類似しているか否かを、指定商品との関係を考慮して鑑定を行います。
また、このような事柄について、特許庁の見解を求めるため、代理人として判定請求を行います。


商標の類似の鑑定

企業において、これから販売しようとしている商品が、他社の登録商標と指定商品との関係において、類似している
場合は、差止請求や損害賠償を請求される場合もあります。


M&Aや事業承継における商標権の価値評価

企業間のM&A(合併と買収)や事業承継においては、資産査定(デューデェリジェンス)が主に弁護士、税理士
よって行われますが、企業が保有する知的財産権の評価は、企業の総資産の中で大きな割合を占める企業も多く
存在します。
当事務所では、市場調査、法的評価を的確に行い、商標権の金銭的価値評価のサービスを提供しております。