拒絶理由対応

代表的な拒絶理由の種類

■■■ 登録要件を満たさないもの ■■■
商標法第3条第1項第1号=単なる普通名称
第2号=慣用表現
第3号=品質を表現した語句
第4号=ありふれた姓・商号
第5号=簡単でありふれたもの
第6号=特別顕著でないもの

■■■ 登録できないもの ■■■
商標法第4条第1項第1号〜7号
第8号=承諾を得ていない他人の氏名、他社の名称など
第11号=他人の先願・登録商標と類似
第16号=品質誤認のおそれ
第19号=不正目的

■■■ 商品・役務の範囲が不明確なもの ■■■
商標法第6条


具体的な対応方法

■■■ 補正による対応 ■■■
補正命令に対する対応と同じく、記載を補正すれば拒絶理由が解消します。

■■■ 商品・役務の説明による対応 ■■■
商品の適切な区分と類似範囲を判断する為の検討材料として説明を求められます。
出来る限り、パンフレットやチラシなど、写真や図を添えて分かり易く説明します。
通常、商品・役務を把握する為には、次の事項を開示すると良いとされています。
・商品の場合→大きさ、形・構造、原料、生産・製造・使用方法、用途・効能、流通経路
・役務の場合→需要者・利用者、提供場所、提供時期、提供方法、提供に利用する物、目的

■■■ 意見書による対応 ■■■
審査官の指摘についての趣旨をよく理解し、その趣旨に対する正当な反論理由を模索し、過去の登録例などを
挙げて説明するように心がけます。


「補正命令」への対応

基本的に、命令通りに従った補正書を提出すれば、拒絶理由が解消します。

※注意点
指定商品・役務の記載を補正するとき、範囲を著しく狭めてしまわないよう、複数の表現方法を模索し、
限定事項を極力排除するように心がけます。