商標出願

商標出願業務は、依頼者における商標の使用方法を指導し管理する業務と不可分の関係にあります。
すなわち、「出願代理業務」のみを切り離して語ることはできません。商標業務は、出願から依頼者における商標の
使用実態の管理まで一貫して捉えなければならないのです。
また、出願業務のみをとってみても、単に商標を紙に書いて提出するという単純なものではありません。
外形的には「商標」と「指定商品・役務」が記載されているに過ぎない「商標登録願」ですが、それは弁理士としての
専門的知見によって裏付けられたものです。

商標登録出願手続は、願書を特許庁に提出し、審査を経て、登録料を納付して権利が発生するまでの一連の手続
です。
審査において登録要件の不備が発見されて拒絶理由通知が出された場合に、それに対応することも出願手続の
一環です。
また、出願手続の前提として、調査が商標では不可欠です。