商標登録 外国商標 商標出願。

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商標登録、出願するための調査
商標は、自分の商品(サービス)を他人の商品(サービス)と識別するための識別表示です。
そのため、同一または類似の商品(サービス)に対して他人の商標と同一または類似の商標を使用することは
できません。したがって、新たな商品を発売する場合には、他人の商標権を侵害する可能性がないかを調査する
必要があります。

外国商標
外国において商標の保護を受けるためには、保護を
求める国において商標登録出願を行い商標登録を取得
する必要があります。
輸出先の国については、商標トラブルを未然に防止
するためにも、商標登録が不可欠です。
外国への出願を行う際には、三つの出願ルートが選択
できます。
それぞれのルートの特徴について説明します。
鑑定・評価
弁理士は、代理人として発明や考案や意匠の範囲が
どこまで及ぶか、商標が類似しているか否かについて
鑑定を行います。
また、このような事柄について、特許庁の見解を求める
ため、代理人として判定請求を行います。
さらに、実用新案権は実質的に無審査で取得できる
権利ですので、権利の有効性を確認するために、代理
人として特許庁に対して技術評価請求を行います。

商標登録管理・ブランドという資産の管理を
商標権の存続期間は10年間で、以後も10年ごとに更新が可能です。
更新期限の管理をしておかないと、権利期間が切れて商標権が消滅してしまうおそれがあります。
J-star 国際特許商標事務所ではご依頼主様の商標権更新期限の管理をしています。

【所在地】

商標登録はJ-STAR国際特許商標事務所

〒102-0093
東京都千代田区平河町1-5-15 BUREX平河町601号
【連絡先】 TEL 03-5216-6890 FAX 03-5216-6891

601 BUREX Hirakawacho, 5-15, 1-chome, Hirakawa-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093 JAPAN
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商標登録されなければ お振込みいただいた全額を返金!

特許庁に出願し、問題なく商標登録が認められれば良いのですが場合によっては
特許庁から拒絶理由通知が来ることがあります。
これに対して補正書、意見書等を提出して特許庁からの指令に対応しますが万が一、拒絶査定が確定して商標登録されなかった場合にはお客さまからいただいたお振込み額の全額を返金いたします。